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TSKニュース&トピックス

令和4年1月第1号

消費税の中間申告制度

法人部門 スタッフ 向井 実李

前課税期間の消費税の年税額(国税部分)が48万円を超える事業者は、消費税の中間申告及び納付を行う必要があります。前年度実績による中間申告の場合には、申告書の提出は省略可能となります。また、仮決算による中間申告を行う場合には、仮決算の実績に基づき納付できます。今回は、消費税の中間申告制度についてご紹介します。

1.前年度実績による中間申告

  中間申告書の提出及び納付については、前課税期間の確定消費税額に応じ、次のようになっています。0101.jpg 

(注1)年11回納付の場合、文中の「2月」を、1回目の申告・納付については「3月」に読みかえてください。同様のケースで申告期限を延長している場合、1回目については 「4月」、2回目については「3月」に読みかえてください。
(注2)申告期限を延長している場合には、4~6月分が8月末、それ以降は各2月以内(7月分は9月末など)となります。

なお、中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、その提出期限において、前年度実績による中間申告書の提出があったものとみなされるため、納付のみで手続きが完了します。

2.仮決算による中間申告

上記に代えて、各中間申告対象期間を一つの課税期間とみなして仮決算を組み、売上や仕入れを計算することで、それに基づき申告・納付を行うことができます。申告書の提出期限及び納付期限は、前年度実績による場合と同様です。

3.仮決算を行う場合の留意点

① 仮決算による中間申告を行うことにより、課税方式問わず、前課税期間と比べて課税売上が大きく減少した場合、中間納付の金額を減少させることができます(原則課税の場合、課税仕入れが大きく増加した場合も上記と同様です)。
② 前年度実績による場合でも、仮決算による場合でも、年税額に違いはありません
③ 仮決算による中間申告で計算した金額がマイナスとなった場合でも、還付を受けることはできません

執筆者紹介

法人部門 スタッフ 向井 実李

上場企業の関係会社及び中小企業を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務に従事しております。

Column

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