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TSKニュース&トピックス

令和4年8月第1号

グループ通算制度における交際費等の損金不算入

法人部門 シニア 税理士 蛯名 慶

連結納税制度の見直しが図られ、令和4年4月1日以後に開始する事業年度よりグループ通算制度に移行されました。さらに、令和4年度税制改正により、交際費等の損金不算入制度を令和6年3月31日まで延長したうえで、グループ通算制度下における取り扱いも講じられました。今回のTSKニュースではグループ通算制度における交際費等の損金不算入制度についてご紹介します。 単体法人が支出した交際費等は、支出した全額または定額控除限度額を超える部分は損金不算入とされています。グループ通算制度では、対象となる通算法人の区分に応じてそれぞれ下記の様に定められています。

1. 通算グループ内の全通算法人の資本金の額が1億円以下である場合

通算法人が支出する交際費等のうち、次のいずれかの金額を限度として、損金算入が認められています。

① 接待飲食費の50%相当額

② 通算定額控除限度分配額

■ 通算定額控除限度分配額

通算法人が支出する交際費等の損金算入額として、通算定額控除限度額(年800万円)を各通算法人が支出する交際費等の金額に応じて、各通算法人に分配します。

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■ 修正申告、更正があった場合

グループ通算制度では、修正申告や更正が行われた場合にグループ全体の再計算をしない遮断措置が設けられていますが、全ての通算法人が支出する交際費等の額の合計額が通算定額控除限度額以下である場合などは、遮断措置は適用されません。

2. 通算グループに資本金の額が1億円超100億円以下の通算法人がいる場合

通算グループ内の全ての通算法人が支出する交際費等については、通算定額控除限度分配額を限度とした損金算入は適用されません。なお、接待飲食費の50%相当額は損金算入が認められます。

3. 通算グループに資本金の額が100億円超の通算法人がいる場合

通算グループ内の全ての通算法人が支出する交際費等については、全額が損金不算入とされます。

執筆者紹介

法人部門 シニア 税理士 蛯名 慶

個人の会計事務所に勤務した後、税理士法人髙野総合会計事務所に入所。上場企業の関係会社及び中小企業を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務のほか、公益法人等に関する申告業務等にも従事。

Column

日本も超高齢化社会が到来しており、厚生労働省の研究結果の報告によれば、2025年には65歳以上の認知症高齢者数が730万人となり、5人に1人が認知症を患っているとの予測データーがあります。高齢者の財産の管理、承継にあたっては種々の事前対策があります。例えば①遺言書の作成②任意後見人制度の活用③成年後見人制度の活用④民事信託の活用等が考えられます。上記各制度にはそれぞれメリット、デメリットがありその適用にあたっては事例ごとにカスタマイズする必要があります。弊事務所ではこれまで遺言書の作成支援、遺言の執行補助、民事信託の組成等に数多く携わってきております。TSKニュースの購読者の皆様方で関心のある方は弊事務所の資産税部門にお気軽にお声がけしてください。お待ちしております。