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相続税申告における生前贈与加算期間の延長

個人資産部門 山内 健太

令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が公表されました。資産課税関連の改正の一つとして、相続税申告における生前贈与加算の対象期間が相続開始前3年以内から7年以内へと延長されることとなりました。そこで、今回は生前贈与加算のしくみと、改正内容につき確認していきます。

【1】生前贈与加算とは

相続または遺贈により財産を取得した者が、当該相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得している場合には、その財産の価額を被相続人の財産に加算して相続税の計算を行うこととされています。

【2】改正内容

本改正により、生前贈与加算の対象期間が現行の3年から7年に延長されます。ただし、4~7年前の贈与については、その贈与により取得した財産の合計額から100万円を控除した残額が加算されることとなります。この規定は令和6年1月1日以降の贈与により取得する財産にかかる相続税に適用されますので、令和9年以降に開始する相続税申告から徐々に影響が出るものと考えられ、令和13年1月1日以降に開始する相続税申告において、7年間の期間延長が適用されることとなります。

【例】
① 令和6年から令和12年まで毎年12月に200万円ずつ(計1,400万円)を相続人へ贈与
② 令和13年4月に相続開始

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令和6年1月1日以後の贈与から本改正が適用されることとなるため、【例】のケースのように令和13年4月に相続が発生した場合には、相続開始前3年間の贈与600万円及び相続開始前4~7年間の贈与800万円△100万円=700万円の合計額として、1,300万円が相続財産に加算されます。

執筆者紹介

個人資産部門 山内 健太
相続税申告の他、相続対策や事業承継など個人資産税業務を中心に、上場企業の関係会社及び中小企業の決算業務、法人税申告業務、税務相談業務にも従事しています。