相続又は遺贈により取得した空き家を譲渡した場合の特別控除の改正
個人資産部門 シニア 税理士 吉田 紳一郎
1.概要
相続又は遺贈により取得した一定の被相続人居住用家屋等を譲渡した場合、その譲渡所得金額から最大で3,000万円の特別控除を受けることができます。今回「適用期間の延長」「適用要件の緩和」「控除可能額の変更」の3点が改正されることとなります。
2.適用期間の延長
改正前においては令和5年12月31日までに譲渡を行った場合に適用が可能でしたが、適用期間が4年間延長され、令和9年12月31日までに譲渡を行った場合に適用が可能となります。
※従前通り、適用期間内であっても、相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡を行わないと、この特例は適用できません。
3.適用要件の緩和
この特例は①一定の耐震基準を満たした家屋であること②家屋の解体等を行い更地として譲渡することのいずれかを満たしたうえで譲渡と行うことが要件の一つとなっています。改正前においては上記を満たすための耐震工事や解体等を相続人等が譲渡前に行う必要がありましたが、改正後は譲受人側が譲渡日の翌年2月15日までに耐震工事や解体等を行った場合も適用が可能となります。
4.控除可能額の変更
この特例は被相続人居住用家屋等を共有で取得した場合には、取得者それぞれが特別控除の適用を受けることができます。改正前においては共有で取得した相続人等が何人であっても1人あたり最大3,000万円の特別控除を受けることが可能でしたが、改正後においては共有で取得した相続人等が3人以上である場合には1人あたり最大2,000万円の特別控除額となり、控除可能額が減少することとなります。
5.改正時期その他留意点
上記の改正は令和6年以降に行った譲渡について適用されます。また、本特例は上記以外にも様々な適用要件があり、かつ適用のために事前に地方自治体への申請手続きが必要となるため、適用を検討される方は専門家へのご相談をされることをお勧めします。
執筆者紹介
個人資産部門 シニア 税理士 吉田 紳一郎
相続税申告のほか、相続対策や事業承継など、個人資産税業務に従事しています。