マンション及びその敷地の評価方法の改正
個人資産部門 税理士 近藤勇斗
【1】改正の対象となる不動産
次の全ての要件を満たす建物
①区分所有マンション(≒分譲マンション)
②総階数が3階以上(地階除く)
③区分登記されている数が1棟につき
→4つ以上 or 3つ以下で1つ以上が親族以外が利用
④居住の用途に利用できる部屋
【4】評価乖離率の求め方(端数処理は省略)
評価乖離率 = A + B + C + D + 3.220
A:築年数×△0.033 B:総階数指数(※1)×0.239
C:所在階×0.018 D:敷地持分狭小度(※2)×△1.195
※1 総階数÷33 ※2(地積×敷地権割合)÷専有部分床面積
※上記は詳細な端数処理や上限などを省略しております。
また、今後国税庁にて改正による影響を計算できるツールを配布予定となっております。
執筆者紹介
個人資産部門 税理士 近藤勇斗
相続税申告の他、相続対策や事業承継など個人資産税業務を中心に、上場企業の関係会社及び中小企業の決算業務、法人税申告業務、税務相談業務にも従事しています。