「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の活用事例②
FAS部門 達川 圭吾
「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」における「廃業型私的整理手続」の概要
2022年4月15日より適用開始となった同ガイドラインでは、事業再生を目的とする再生型の手続きのみならず、廃業型の手続きが定められています。廃業型私的整理手続は、公認会計士や弁護士等の専門家が中小企業者と金融機関等債権者の間に立ち、早期に債務整理を行い、円滑に廃業を進められるよう支援するものです。
※以下の事例集は金融機関より事案が提出されているため、評価・コメントなどは提出金融機関の見解によるもの。
事例①
Point!・仕入先や従業員への未払いなく円満に廃業ができた。
・代表者の保証債務免除により早期の生活再建の基盤が確保できた。
事例②
Point!・「破産回避」が当社の廃業への決断を促す要因に。 (Source:金融庁HPよりTSK作成)
廃業型私的整理手続は上記事例のように、円滑かつ計画的な廃業を行うことで、一定の残存資産を確保したうえで、保証債務を整理し、仕入先や従業員に迷惑をかけることなく廃業できる可能性がある手続きです。弊事務所は、今回ご紹介した事業再生ガイドラインをはじめとした様々な金融支援手法、幅広い業種での再生支援実績を有しています。
今後の事業の継続や業績改善、借入金の返済にお困りの際には、お気軽にご相談ください。
執筆者紹介
FAS部門 達川 圭吾
保険会社を経て、税理士法人髙野総合会計事務所へ入所。
現在はFAS部門に所属し、事業再生業務、М&Aのデューデリジェンス業務に従事しています。