申告書等控えへの収受印押なつ廃止
個人資産部門 シニア 税理士 吉田 紳一郎
1 廃止時期と廃止後の申告書等の提出について
申告書等への押なつ廃止は令和7年1月以降に国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局、税務署に提出される全ての文書が対象となります。令和7年1月以降は税務署提出用の正本のみを郵送あるいは税務署窓口へ持参し提出することとなります。
2.廃止後の申告書等の提出状況の確認方法について
令和7年1月以降、書面により申告書等を税務署へ提出した場合、収受印以外の方法で提出年月日等を確認する方法として以下が挙げられます。
①申告書等情報取得サービス
所得税の確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書に限定されますが、書面で提出した場合でも無料でPDF形式で取得することが可能です。
ただし、取得には別途e-Tax登録が必要なほか、マイナンバーカードが必要となります。
②保有個人情報の開示請求
税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認することができますが、手数料が300円(オンライン申請の場合は200円)かかります。
オンラインでの申請も可能ですが、写しの交付には約1か月の時間を要します。また、対象は個人に関するもの限定であり、法人には対応しておりません。
③税務署での申告書等の閲覧サービス
税務署の窓口で、ご自身が過去に提出した申告書等を閲覧することができます。直近提出のものであれば即日対応可能であり、その場で写真撮影も可能ですが、コピー等の書面での交付はできません。
また、写真撮影の際には収受印、氏名、住所をマスキングしたもののみ撮影可能となります。
3. 電子申告のすすめ
e-Tax登録を行い、電子申告を行うことによりオンラインにて申告書等の提出状況を確認できます。今回の収受印押なつ廃止の流れからもわかるように、課税庁側としても申告書等の提出の電子化を推奨しております。ご自身で確定申告書を作成され、書面での提出を行っている方につきましては、今回を機に電子化をご検討することをお勧めします。電子申告のための登録等は最寄りの税務署にて対応しておりますのでお問い合わせください。
4. その他
金融機関借入がある場合や行政機関への補助金申請等の際に、収受印押なつ済みの申告書等の提出を求められることがありますが、今回の収受印押なつ廃止ついては令和6年中に税務署より周知・広報に努め、令和7年以降はこれらの機関には収受印押なつ済みの申告書等の提出を求めないよう、依頼をしているとのことです。
執筆者紹介
個人資産部門 シニア 税理士 吉田 紳一郎
相続税申告の他、相続対策や事業承継等個人資産税業務を中心に、中小企業の決算業務、法人税申告業務、税務相談業務にも従事しています。