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プラチナくるみん等の認定による賃上げ税制の上乗せ措置について

法人部門 スタッフ 太田 智裕

令和6年4月1日に開始する事業年度から賃上げ促進税制が強化されたことに伴い、さらなる税額控除を受けることが可能となりました。今回は上乗せ要件のうち、新たに創設された賃上げ要件の確認及びプラチナくるみん、プラチナえるぼし取得のための要件について解説いたします。

1.賃上げ要件改正後に創設されたプラチナくるみん等の上乗せ措置

下記図表の適用要件を満たした場合、賃上げ税制による税額控除額につき、通常の賃上げ要件及び教育訓練費の上乗せ要件に加えて、税額控除率5%を上乗せできる措置が講じられます。

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2. プラチナくるみん

くるみん認定企業のうち特例認定基準の全項目を満たした企業が、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)(以下「均等部(室)」という。)へ申請を行うことによりプラチナくるみん認定を受けることができます。プラチナくるみん認定を受けた企業は優良な子育てサポート企業であることが認められております。くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出等をした企業のうち、計画目標を達成し一定の基準を満たした企業が、均等部(室)へ申請を行うことによりくるみん認定を受けることができます。

3. プラチナえるぼし

えるぼし認定企業のうち一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が特に優れている場合などの要件を満たした企業が、均等部(室)へ申請を行うことによりプラチナえるぼし認定を受けることができます。えるぼし認定とは、女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出等をした企業のうち、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優れている場合などの要件を満たした企業が、均等部(室)へ申請を行うことによりえるぼし認定を受けることができます。またプラチナえるぼし認定を受けた企業は、一般事業主行動計画の策定・届出が免除されます。

執筆者紹介

法人部門 スタッフ 太田 智裕
上場企業の関係会社及び中小企業を中心に決算業務、申告書の作成税務相談等の業務に従事。『お客様の声に耳を傾ける』を信条に日々業務に取り組んでおります。

Column

このたびの能登半島沖地震により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
税理士法人髙野総合会計事務所(総括代表社員 公認会計士・税理士 髙野角司)、職員一同は、被災された方々の救援や被災地の復旧に役立てていただくための義援金を石川県庁へ寄付させていただきました。
皆さまの安全と一日も早い復旧をお祈り申し上げます。