年末調整時における定額減税の留意点
法人部門 スタッフ 関口 亜実
1.年調減税の対象者
原則として、年末調整の対象者が年調減税の対象者となります。そのため、令和6年分の年末調整(令和6年6月1日以降に行うものに限ります。)時に、給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者及び12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人(年の途中で年末調整の対象となる居住者)等が対象となります。
2.年調減税を受けるための申告書の提出
年調減税額の計算に含める同一生計配偶者の有無や扶養親族の人数については、下記申告書で把握することとなります。
- 扶養控除等(異動)申告書
- 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書
なお基礎控除申告書については、昨年と比べ定額減税の記載部分が追加されておりますのでご留意下さい。
5.【簡易対応様式】令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(簡易な申告書)について
令和7年1月1日以後に支払いを受けるべき給与等について簡易な申告書で提出することができます。前年に、勤務先に提出した「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の全ての記載事項から異動がない場合は、異動がない旨の記載によることができるとされました。したがって、簡易な申告書の記載については、①本人の氏名、個人番号及び住所又は居所②前年の申告内容からの異動なし欄にチェックを入れるのみとなります。扶養親族の異動がない等、簡易な申告書の提出が可能な対象者は記載内容の省略ができますのであわせてご確認ください。
執筆者紹介
法人部門 スタッフ 関口 亜実
医科歯科特化型の税理士法人にて巡回監査業務に従事した後、税理士法人髙野総合会計事務所に入所。現在は、法人部門にて上場企業の関係会社及び中小企業を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務に従事しております。
Column
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