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寄附金の取扱いについて

法人部門 スタッフ 仲上 亮

法人が寄附金を支出したときは、その支出先や支出内容によって、税務上の取扱いが変わります。原則として一定額を超える部分の金額は損金の額に算入されないこととなっています。しかし、令和6年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」に対する寄附金のように、著しく公共性が大きいものに関しては、全額が損金の額に算入されることとなっています。そこで今回は、「寄附金の範囲」や「損金算入額に係る取扱い」をご紹介いたします。

1.寄附金の範囲

寄附金とは寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、法人が行った金銭その他の資産または経済的利益の贈与または無償の供与をいいます。金銭その他の資産または経済的利益の贈与または無償の供与であっても、法人の事業遂行と直接関係のあると認められる広告宣伝および見本品の費用その他これらに類する費用ならびに交際費、接待費および福利厚生費とされるものは、寄附金から除かれます。

2.損金算入額に係る取扱い

(1)国または地方公共団体(以下「国等といいます。」)、指定寄付金に対する寄附金
 法人が国等、指定寄附金(公益法人等に対する寄附金で、一定の要件を備えるものとして財務大臣が指定したもの)を支出したときは原則として支出した金額の全額が損金の額に算入されます。

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(2)特定公益増進法人に対する寄附金
 公益法人等(非営利型の一般社団法人、一般財団法人を除きます。)以外の法人が特定公益増進法人に対してする寄附金については、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で、次の算式により計算した特別損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。0204.jpg

(3)一般の寄附金
 法人が(1)および(2) 以外を支出したときは、次の算式により計算した一般の寄附金に係る損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。 ※完全支配関係がある他の法人に対する寄附金、国外関連者に対する寄附金を除きます。0205.jpg

<執筆者紹介>

法人部門 スタッフ 仲上 亮
埼玉県の税理士事務所にて3年間従事した後、税理士法人髙野総合会計事務所に入所。上場企業の関係会社及び中小企業を中心に決算業務、申告書の作成、税務相談業務に従事しております。

Column

令和7年度の与党税制改正大綱(以下:「大綱」とします)は、国民民主党が主張する「年収の壁」の問題の決着に時間を要し、例年よりも大幅に遅い12月20日の発表となりました。連日多くのニュースで取り上げられ、改正の内容にこれほど注目が集まったのは久しぶりのことと思われます。「大綱」においては、「年収の壁」を103万円から123万円へ引き上げることが明記されました。ただし、「年収の壁」の問題は三党による協議が引き続き行われており、123万円で決定したわけではありません。「大綱」には「178万円を目指して、来年から引き上げる」と修正含みの書きぶりとなっており、今後の政党間及び通常国会の審議等により、123万円から変わる可能性もあるため、引き続き注視していく必要がありそうです。