令和7年分以後の所得税の基礎控除について
個人資産部門 宮崎 照久
1.従前の基礎控除と税制改正大綱(令和6年12月20日時点)
物価上昇局面における税負担の調整対策の観点から、合計所得が2,350万円以下である個人の所得税の基礎控除について、控除額が10万円引き上げられると税制改正大綱にて公表されました。
2.修正案の概要
基礎控除の引き上げについて税制改正大綱案に加え、低所得者の税負担への配慮として、生活保護基準や最低賃金の水準等を勘案し、当初案である10万円の引き上げに、合計所得金額が132万円以下である者はさらに37万円上乗せをする修正案が国会へ提出されました。これにより、いわゆる103万円の壁が160万円にまで引き上げられます。(給与所得控除10万円の引き上げを含む。)また、経過措置として令和7年~令和8年の2年間に限り、合計所得金額が132万円超655万円以下の者についても、合計所得金額に応じて段階的に上乗せされることとなります。
3.留意点
個人住民税の基礎控除については、現行(最高43万円)のまま継続となりますのでご注意ください。
執筆者紹介
個人資産部門 宮崎 照久
相続税申告のほか、相続対策や事業承継など、個人資産税業務に従事しています。